WEBサイト作成費用の勘定科目は何になる?仕訳の方法を解説!
2021/01/26
こんにちは!「デジタルマーケティングLab」運営チームです。
事業開始や拡大のため自社のWEBサイトの作成を行う会社は多いと思います。
WEBサイトの作成費用は他の経費と同じように会計処理を行う必要がありますが、どのような勘定科目で仕訳をすればよいのでしょうか。
ここでは、WEBサイトの作成費用について、どのように経理処理を行ったら良いのか解説します。
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WEBサイト作成の費用は主に広告宣伝費として税務処理する
費用といっても旅費交通費、通信費、交際費、福利厚生費、など色々な勘定科目がありますが、WEBサイト作成費という項目はありません。
それでは、WEBサイト作成費用はいったいどのように仕訳を行えば良いのでしょう。
WEBサイト制作は一般的には企業のPRや商品のPRなど、広告のために作成されると考えられています。
広告のために使った費用は「広告宣伝費」として計上すれば、会計処理や税務処理上では問題のないことがほとんどです。
広告宣伝費とする条件は1年以内に更新を実施すること
WEBサイト作成費用を広告宣伝費として計上する際に注意しなければいけないのが、WEBサイトの使用期間が1年以上になる場合は広告宣伝費にはならないという点です。
せっかくWEBサイトを制作したのだから1年以上WEBサイトを使用するに決まっているじゃないか!と思うかもしれません。
しかし、会計処理・税務処理上で言われている「1年以上使用する」とは、「1年以上WEBサイトの更新を行わなかった場合」ということになります。
極端な話、WEBサイトを制作してから年に1回でもお知らせページなどどこか一部を更新すれば、支出時に金額を広告宣伝費として計上することができます。
1年以内に更新しない場合は繰延資産となる
使用期間が1年以上に及ぶ場合、つまりWEBサイトを制作してから1年以上一度も更新しなかった場合には、WEBサイト作成費用は広告宣伝費ではなく、繰延資産か長期前払費用としての会計処理が必要になります。
繰延資産として計上する場合は、使用期間によって均等償却をしていくこととなります。
広告宣伝費としての仕訳の方法
WEBサイト作成費用の仕訳の例は以下となります。
例)WEBサイトの制作を行うことになり、WEBサイト作成を広告会社に依頼し、この会社に現金で20万円支払った。
また、このWEBサイトについては月に1回お知らせページの更新をする予定である。
広告宣伝費 200,000円 / 現金 200,000円
WEBサイトをソフトウエアとして資産計上することがある
1年に1回は更新するWEBサイトであれば、作成費用はどんなものでも広告宣伝費としていいのかというと、そういうわけではありません。
WEBサイト制作をしたものにソフトウエアに該当するものが含まれる場合、この部分に関しては資産計上することになります。
会計処理上でいうソフトウエアとは、「コンピューターを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム」のことです。
WEBサイト制作に含まれるソフトウエアとは、サーバーを介してデータベース等との情報のやりとりをするようなものと考えられます。
WEBサイト作成費用のうちソフトウエアに該当するものは固定資産扱い
それでは、具体的にはどのようなものがWEBサイトに含まれるソフトウエアなのか、以下で一部の例を紹介します。
- 自社の商品を購入することができるオンラインショッピング機能
商品売買を管理するプログラムがサーバーを通して組み込まれていることと、オンラインショッピング機能の目的が広告宣伝であるとは考えにくいことから、この機能はソフトウエアに該当するものと考えられます。 - ログイン機能
管理している情報と顧客が入力した情報が適正かどうかを、サーバーを通じて確認するプログラムが組み込まれているため、ソフトウエアに該当すると考えられます。 - 自社商品を検索する機能
検索機能はサーバーを通じて情報を探し出すプログラムとなっているので、ソフトウエアに該当すると思われます。
広告宣伝または複雑なプログラムを用いて制作しているかで大まかに判断する
WEBサイトの作成費用を、支払い発生時に広告宣伝費として計上するべきなのか、固定資産として計上して減価償却を行うべきなのか、判断に迷ってしまったときはどうしたら良いのでしょう。
WEBサイトの内容によってどのように取り扱うかは変わってきますが、わかりやすい指標としては「単なる広告宣伝のもの」か「複雑なプログラムを用いて制作している」かが判断のポイントとなります。
WEBサイト作成におけるプログラム作成費用の具体的な会計処理
会計処理、税務処理において各経費を損金として取り扱うか、資産として減価償却するのかは悩ましい問題です。
判断が難しいところもありますが、WEBサイトを制作した際の作成費用の会計処理は下記の3種類が考えられます。
支出時の損金として広告宣伝費などで取り扱う
会社や商品の宣伝を目的とした一般的な企業のWEBサイト制作を行い、1年に1度以上更新するものは広告宣伝費として取り扱います。
繰延資産として使用期間に応じて均等償却
1年以上更新しないWEBサイトは資産として取り扱うこととなり、均等償却します。
無形減価償却資産(ソフトウエア)として5年で償却
プログラムが入っているWEBサイトを制作した場合はソフトウエアとして取り扱うので資産として計上します。
WEBサイト作成費用の税務処理で困ったら税務署や税理士に相談しよう
WEBサイト作成費用の勘定科目について、WEBサイトの内容によって変わってくることとその内容について説明しました。
ここで紹介した内容は、会計処理や税務処理の一般的な原則を記載したものです。
実際かかった費用や年数、また税務処理における特例措置によって変わってくることがあります。
企業の方針によっても取り扱い方が変わってくることと思いますので、担当の顧問税理士などプロと相談したり、国税庁のHP(ホームページ)で確定申告などの手続きを確認したうえで最終的に決定することをおすすめします。
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